サプライヤーに対し、他のすべてのギアタイプでエレクトロニック・モニタリングを使用するよう促す。

カテゴリー

透明性

サブカテゴリー

モニタリング・コミットメント

カテゴリー・ガイダンス

その他のすべての漁具(小型まき網、延縄、一本釣りなどを含む)については、すべてのまぐろ/水産物が電子監視装置(EM)を使用し、少なくともEMの最低基準を満たしている漁船からのものであることをサプライヤーに促す。

最低基準がカバーするもの

  1. EM機器と設置。
  2. EMの運用とデータ収集
  3. EMの記録と報告の見直し。

EMシステムの基準にデータレビューが含まれ、EM報告書が研究機関/国家機関/マグロRFMOに提出されることを実証するようサプライヤーに促す。2026年1月1日以降にEMを設置する船舶については、設置後12ヶ月以内に、EMシステムの基準にデータレビューが含まれ、研究機関/国家当局/マグロRFMOへの報告書が提出されることを証明すること。

検証手段

EMの最低基準を満たすか、それ以上のEMシステムを持つ漁船を原産地とするマグロやその他の魚種を提供するよう、サプライヤーに促す会社のコミュニケーションを見直す。

該当する場合、EMを使用していると主張する船舶のリストを入手する。リストの中から無作為に4隻を選び、プロバイダー、設置されたシステムのタイプ、稼働日が記載されたEM契約書のコピー(財務は含まず)を求める。

契約が以下の最低基準をカバーしていることを確認する:

  1. EM機器と設置。
  2. EMの運用とデータ収集
  3. EMの記録と報告の見直し。

EM レポートが研究機関/国家当局/マグロ RFMO に提出されたことを示す連絡を入手する。

推奨頻度

毎年