海上での積み替えに従事するすべての漁業を含む、産業マグロ漁業では、100%のオブザーバー監視(人間および/または電子的)が義務付けられている。

マグロのみ

カテゴリー

透明性

サブカテゴリー

モニタリング・コミットメント

カテゴリー・ガイダンス

産業漁船から調達されるすべてのマグロは、除外されるか不可抗力によって阻止されない限り、100%オブザーバー(人間または電子)がカバーする漁船から調達されることを義務付ける。

この公約で言及される産業用船舶には、以下のものが含まれる:

  • 大規模な底曳網3
  • 大規模ロングライン4
  • 積み替え船5

船舶が人間の監視者の代わりにEMを利用する場合、少なくともEMの最低基準を満たすシステムを要求する。

最低基準がカバーするもの

  1. EM機器と設置。
  2. EMの運用とデータ収集
  3. EMの記録と報告の見直し。

検証手段

会社によって販売されている保存可能な製品のリストを入手/提供し、無作為に4つの製品を選択し、それが100%オブザーバ ー・カバレッジを持つ産業用船からのものであるかどうかを検証する。人間によるオブザーバーの場合、証拠には、オブザーバー契約のコピー、乗組員リスト、署名及び日付入りの船長の 声明書、積替え宣言書(該当する場合)が含まれる。EMの場合、証拠には、EMの設置及び運用契約、EMの報告書、専門知識と経験(例えば、船上オブザー バープログラム)のある機関、組織、独立企業、及び/又は公認の研究機関とのコミュニケーションが含まれ る。

製品が、プロアクティブ・ヴェッセル・レジスター(PVR)に登録されている大型巻き網漁船、またはISSF参加企 業のものである場合、その漁船はすでにこの要件に対して審査を受けているため、さらなる検証は必要ない。

推奨頻度

毎年


4 大型延縄船とは、全長(LOA)が20m以上の船である。
5 積替え船とは、海上での積替えが許可された延縄船からマグロを受け取る船である。